個人情報保護について
個人情報保護に対する取り組み
健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。
個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。
そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み
- 利用目的の特定・目的外の利用制限
個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。 - 利用目的の通知・公表
個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。 - 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。 - 安全管理措置および職員・委託先の監督
個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。 - 個人データの第三者への提供の制限
原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。 - 個人データの開示、訂正、利用停止
本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
東京応化工業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
担当窓口
東京応化工業健康保険組合
8:45~17:30(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
個人情報の利用目的・公表について
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める情報連携
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
3.保健事業に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
- 医療機関への健診の委託
- コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
- 被保険者等への医療費通知
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 医療費分析・疾病分析
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
6.その他
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
7.特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 特定健診データ
個人情報の利用目的の公表について
個人情報の共同利用の取り扱いについて
個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、本紙、当組合事務所への掲示、機関紙等への掲載をもって行うことといたします。
〈当組合が事業主と共同利用する趣旨等は以下のとおりです。〉
1. 個人データを利用する趣旨
事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的であるため、共同利用として実施する。
2. 共同して利用する個人データの項目
- 被保険者
記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、採用身体検査及び雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名 - 被扶養者
氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日
3. 共同利用者の範囲
事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者
4. 利用する者の利用目的
被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。
5. データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(事業所)事業主
〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉
高額医療給付に関する交付金交付事業
- 共同事業で個人データを利用する趣旨
健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と健保組合が共同で実施している事業であり、当組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請に際し、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む 以下「レセプト」という。)の写し及び当該レセプトに記載される患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出し、健保連はこれを交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析に利用しています。 - 共同して利用する個人データの項目
対象レセプトの記載データ及び前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載事項 - 個人データを取り扱う人の範囲
当組合の高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事。健保連の組合財政支援グループ担当者、健保連の委託業者(公益財団法人 日本生産性本部 情報システム事業部) - 取扱う人の利用目的
高額医療給付交付金交付事業の申請、審査、決定のため。高額医療費の分析のため。 - データ管理責任者の氏名または名称
(当組合)常務理事
(健保連)組合財政支援グループ グループマネージャー
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
- 健康保険組合と事業主が連携して被保険者の健康保持のためのデータヘルス計画(保健事業)を行うこと。
- 保険給付(法定給付のうち現金給付)の申請・支給及び付加給付の支給は、事業主を経由して行うこと。
- 保健事業各種補助金の申請および健康増進奨励補助金の支給は、事業主を経由して行うこと。
- 医薬品の斡旋販売の取りまとめ及び配布等を事業所が行うこと。