[2023/03/28] 
出産育児一時金、家族出産育児一時金の額が引き上げられます。

出産育児一時金、家族出産育児一時金の額が引き上げられます。

出産育児一時金、家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」といいます。)の支給額につきましては、出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定を実施するため、政令において規定しておりますが、今般、政令改正により、令和5年4月1日以降の出産に関し、出産育児一時金等の支給額が42万円から50万円(※)に引き上げられます。

なお、当健康保険組合が独自で行っています出産育児付加金、家族出産育児付加金は2万円で変更はありません。

(※)産科医療補償制度の加算対象となる出産に限ります。産科医療補償制度の加算対象外となる出産(主に海外での出産)の場合は48万8千円となります。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月に創設されました。
分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもとその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
この制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

本制度につきましては、平成21年の創設以来2度の制度の見直しが行われ、令和4年1月1日以降に生まれた子どもから補償対象基準等が変更になっています。
(補償対象基準)
 在胎週数の基準:32週以上から28週以上へ
 ※低酸素状況を要件とする個別審査は廃止され、一般審査に統合されます。
(掛金)
 お産1件ごとに分娩機関が負担する掛金:1万2千円